鎌倉市職員労働組合

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中央労働委員会から和解勧告

2018年6月29日

5月8日に中央労働委員会は、労使双方に和解勧告書を提示しました。和解勧告の全文は以下のとおりです。市長は6月市議会に和解勧告受け入れの議案を提出し、市議会での審議が進んでいます。労使双方が和解勧告の受け入れを決めた場合、7月19日の中央労働委員会で和解の調印となる見込みです。

 

和解勧告書

中央労働委員会は、再審査申立人鎌倉市職員労働組合現業職員評議会(以下「組合」という。)と再審査被申立人鎌倉市(以下「市」という。)は、中労委平成29年(不再)第38号事件(以下「本件」という。)に関し、下記により和解することを適当と認め、労働組合法第27条の14第11項に基づき、和解を勧告する。

1  市と組合の労使双方は、本件紛争が円満に解決したことを確認し、ともに鎌倉市民のために働く公務員として自覚の上、正常な労使関係を構築する。
2  市と組合は、労使対等の原則に基づき、今後の団体交渉において誠意をもって十分に交渉を尽くし、労使が合意した事項についてはその実現に向けて最大限努力する。
3  組合は、本件再審査申立て及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件の救済申立てを取り下げる。
4  市と組合は、本件及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

平成30年5月8日
中央労働委員会

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