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中央労働委員会で和解成立

7月19日に中央労働委員会で、組合側・市側の双方が5月8日付の和解勧告を受諾することを確認し、和解文書に調印しました。

和解条項の第3項に基づいて、組合は神奈川県労働委員会で(不)第9号事件(いわゆる「その2事件」)を取下げました。これにより、3年4か月に及んだ労働委員会でのたたかいは終結しました。

和解勧告の項目は以下のとおりです。

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1 市と組合の労使双方は、本件紛争が円満に解決したことを確認し、ともに鎌倉市民のために働く公務員として自覚の上、正常な労使関係を構築する。

2 市と組合は、労使対等の原則に基づき、今後の団体交渉において誠意をもって十分に交渉を尽くし、労使が合意した事項についてはその実現に向けて最大限努力する。

3 組合は、本件再審査申立て及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件の救済申立てを取り下げる。

4 市と組合は、本件及び神奈川県労委平成27年(不)第9号事件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

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組合を支援してきた「鎌倉市政を市民と働く仲間に取り戻す会」は、添付のとおり声明を発表しました。これまでの経緯と和解についての評価をまとめていますので、ご覧ください。

torimodosukai seimei 20180719

和解調印の際には、多くの方にお越しいただきました。ありがとうございました。